相続放棄を行う場所についてのQ&A
- Q東京に住んでいるのですが、どこの裁判所で相続放棄をすればよいのですか?
- Q東京に住んでいるのですが、他の相続人は東京以外の場所に住んでいます。 このような場合、どのようにして相続放棄をしたらよいでしょうか?
- Q今は東京に住んでいるのですが、被相続人の相続財産である土地や建物が遠方にあります。このような場合でも相続放棄はできますか?
相続放棄を行う場所についてのQ&A
Q東京に住んでいるのですが、どこの裁判所で相続放棄をすればよいのですか?
A
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所で行います。
ここでいう被相続人の最後の住所地とは、被相続人の住民票除票または戸籍の附票に記載された住所です。
被相続人が東京都内にお住まいだった場合、東京家庭裁判所の本庁または支部、出張所などで手続きをします。
他方で、被相続人の最後の住所地が東京以外であった場合には、その住所地を管轄する裁判所を調査し、当該裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
Q東京に住んでいるのですが、他の相続人は東京以外の場所に住んでいます。 このような場合、どのようにして相続放棄をしたらよいでしょうか?
A
相続放棄は、各相続人が単独で行うことができる手続きです。
他の相続人の合意は必要ありません。
他の相続人が東京以外の場所にお住まいの場合でも、問題なく相続放棄の手続きを進めることができます。
もっとも、相続放棄をすると、被相続人の負債は他の相続人に回ってしまうことになります。
そのため、他の相続人にあらかじめ連絡をしておいたほうがよいケースもあります。
Q今は東京に住んでいるのですが、被相続人の相続財産である土地や建物が遠方にあります。このような場合でも相続放棄はできますか?
A
現在は東京に居住しているものの、実家の土地・建物が地方にあるというケースはよくあります。
相続放棄は、相続財産の場所に関わらず行うことができます。
土地や建物が遠方にある場合でも、相続放棄を行うことができます。




















