相続放棄が受理されないケース
1 相続放棄が認められない場合
相続放棄は、所定の書類を家庭裁判所に提出した後、家庭裁判所が審査を行い、相続放棄を認めてもよいと判断された際に、「受理」されることで認められます。
相続放棄が完了すると、相続放棄申述受理通知書という書類が家庭裁判所から発行されます。
相続放棄が受理されるまでには、家庭裁判所により、必要な書類等が足りているかという形式的な審査と、法律上相続放棄を認めてよいかという実質的な審査が行われます。
以下、それぞれについて説明します。
2 相続放棄に必要な書類
相続放棄は、最低限、相続放棄申述書という書類と、付属資料である戸籍謄本類が必要となります。
戸籍謄本類は、親子相続の場合、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本が必要です。
子の相続放棄を親(直系尊属)が行う場合、被相続人である子の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。
さらに、兄弟姉妹の相続放棄を行う場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本に加え、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本も必要になります。
また、申述先の家庭裁判所が管轄の裁判所であることを示すための書類として、被相続人の除住民票または戸籍の附票が必要となります。
そのほか、被相続人死亡から長期間経過した後、債権者からの通知書類などによって被相続人の死亡の事実(相続の開始)を知った場合には、相続の開始を知った日を示す書類として、債権者からの通知書の写しを付けることもあります。
これらの書類が足りていない場合、相続放棄は受理されません。
3 法律上相続放棄が認められない場合
まず、相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければならないことになっていますので、相続の開始を知った日から3か月以上経過している場合には受理されません。
次に、法定単純承認事由があると判断された場合、相続放棄は受理されません。
具体的には、相続財産の処分、すなわち廃棄や売却、預貯金の費消などがあった場合には、相続放棄は受理されません。
また、申述人が真意で相続放棄の申述を行っている場合には問題になりませんが、強要されて相続放棄の申述をしている、または他の者がなりすまして相続放棄の申述をしていると家庭裁判所が判断した場合、相続放棄は受理されないこともあります。
申述人が真意で相続放棄の申述をしているかを確認するために、裁判所から相続放棄照会書が送られてきた場合、これに回答する必要があります。
4 相続放棄を確実に行うために弁護士に相談・依頼できること
⑴ 必要書類の収集
相続放棄の申述をするにあたってどのような書類が必要となるのかについては、被相続人と申述人との関係や、相続の開始があったことを知った経緯などによって異なるため、ご自分だけで判断することが難しいケースもあります。
また、必要書類の収集のために、想定した以上の期間を要することもあります。
弁護士に相談・依頼いただければ、どのような書類が必要となるのかについてアドバイスさせていただくことや、弁護士が依頼者の方に代わって必要書類を取得することができるため、より確実に相続放棄の申述を行うことができます。
⑵ 熟慮期間の伸長
財産調査や必要書類の収集に時間を要してしまうなどの理由から、3か月の熟慮期間内に相続放棄の申述を行うことが難しい場合、裁判所に対して期間の伸長を申立てることができます。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
期間の伸長が必要となる場合、弁護士に相談・依頼すれば、より確実に申立てを行うことができます。
⑶ 遺品の処分に関する事項
亡くなった方の遺品を処分した場合でも、必ずしも相続放棄が認められなくなるわけではありません。
遺品が財産的な価値の無いものであれば、廃棄や形見分けを行った場合でも、相続放棄が認められることもあります。
しかし、具体的にどういった遺品であれば廃棄したり形見分けを行って良いのかを判断することは、非常に難しい問題であるといえます。
「これは価値の無いものだろう」と考えて不用意に遺品を処分・領得してしまうと、単純承認したものとされて相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
相続放棄に際して遺品を整理したいという場合には、ご自分だけで判断することなく、弁護士に相談した上で行うことを強くおすすめします。
⑷ 裁判所への対応
3で述べたとおり、相続放棄の申述をした際に裁判所から照会の書面が送られてくることがあります。
相続放棄の申述が受理されるためには、裁判所へ適切に回答する必要があります。
相続放棄を弁護士に依頼すれば、裁判所への対応についても、弁護士が対応することができますので、より確実に手続きを進めることができます。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をしたら他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄はいつまで可能か
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄の効果
- 相続放棄をする場合被相続人の家にある物の管理はどうするか
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄と自己破産の違い
- 相続人全員が相続放棄をするとどうなるか
- 相続放棄を弁護士に依頼することのメリット
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄の熟慮期間
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続放棄と法定単純承認
- 相続放棄と限定承認の違い
- 相続放棄の必要書類について
- 被相続人の保証人の方へ
- 生前の相続放棄
- 遺言がある場合の相続放棄
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 相続放棄のデメリット
- 相続放棄をした場合の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をしたら相続税はかからないのか
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