相続放棄を弁護士に依頼することのメリット

文責:所長 弁護士 宮城正弘

最終更新日:2025年06月18日

1 弁護士は相続放棄手続の代理人になることができる

 相続放棄は、裁判所で行う手続です。

 そして、弁護士は申述人本人の委任を受けて、裁判所での手続の「代理人」になることができます。

 代理人になった者が代理権を有している範囲で法律行為を行うと、その効果は申述人本人に及びます。

 すなわち、代理人が本人のために行った相続放棄の手続は、本人が行ったことと法的に同一の効果を持ちます。

 他方、弁護士以外の士業は、相続放棄において、裁判所に対する手続きの代理人になることはできません。

 あくまで書類作成等の「代行」を行うという形になります。

2 代理人を付けると相続放棄手続の大部分を任せられる

 弁護士が代理人に就いた場合、弁護士は本人に代わって、次のことを行うことができます。

① 相続放棄申述書の作成

② 戸籍謄本類等の収集

③ 「代理人名義」の相続放棄申述書の提出

④ 相続放棄申述書提出後に行われる裁判所からの質問回答(代理人に質問状が送られる場合。なお、代理人が就いている場合に限り質問を行わないこともある)

⑤ その他裁判所からの問い合わせに対する代理応答

 相続放棄申述書を代理人名義で提出した場合、裁判所は、代理人に必要な連絡や問い合わせをすればよいと捉えます。

 そのため、特殊な場合を除き、申述人本人へ連絡がなされることはほとんどありません。

 質問状がご本人の住所宛てに送付されることはありますが、質問状への回答は弁護士が代理して行うことができます。

 このように、相続放棄について弁護士に依頼すれば、相続放棄の手続の大部分を、代理人となる弁護士に任せることができます。

 これに対し、弁護士以外の士業の場合、書類作成、戸籍謄本類等収集、申述書の提出等の「代行」を行うことになります。

 代行の場合、「代理」とは異なり、法律的には本人が手続きを行っていることになります。

 相続放棄申述書も申述人本人の名義で提出されるため、裁判所から見た場合、あくまでも申述人本人が相続放棄の手続を行っていることになります。

 そのため、裁判所からの質問や、その他の問合せも、申述人本人に対してなされます。

それがたとえ専門的な内容であっても、基本的には申述人本人で対応する必要があります。

 相続放棄を弁護士に依頼して、弁護士が代理人となっていれば、裁判所からの質問や問合せに対して、弁護士が対応することができます。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒103-0028
東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)
(東京弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop