相続放棄の手続きは自分でもできますか?
相続放棄の手続きは自分でもできますか?
1 相続放棄は自分でもできないわけではない
結論から申し上げますと、相続放棄について、ご自身で行うことも可能です。
もっとも、「相続放棄は1回勝負」といわれているとおり、基本的に、一度提出して認められなかった場合、再度のやり直しができませんので、より安全に相続放棄をしたい場合は、専門家にご相談されることをおすすめします。
以下では、ご自身で相続放棄を行う場合の手続きを含めてご説明します。
⑴ 相続放棄の手続き概要
相続放棄をするためには、相続放棄申述書という書類を裁判所に提出します。
相続放棄申述書には、被相続人や相続人の戸籍謄本類を添付し、必要に応じて相続の開始を知った日を裏付ける書類を付けます。
相続放棄申述書の提出先の裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所なので、被相続人の除票または戸籍附票を取得して調査します。
そのほか、相続放棄の手続きの概要としては、以下の裁判所のホームページもあわせてご確認ください。
参考リンク:裁判所・相続放棄
⑵ 相続放棄手続を自分で行う場合
自分で相続放棄をするには、まず相続放棄申述書の作成が必要です。
相続放棄申述書は、フリーハンドで作成しても問題ありませんが、被相続人の死亡後3か月以上経過している場合や、法定単純承認事由に該当する行為(財産の処分や遺産分割協議書の作成など)を行っている場合等、特殊なケースを除き、家庭裁判所が用意しているフォーマットを使用した方が無難に作成できます。
次に、戸籍謄本類の取得が必要です。
自分の戸籍は比較的取得しやすいですが、被相続人の本籍地が遠方である場合などは本籍地の市町村等に対し郵送などで請求、取得しなければならない場合があります。
この点、法改正により従前よりも戸籍が集めやすくなりましたが、それでも
被相続人が兄弟姉妹の場合などは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があるので、とても大変です(なお、戸籍取得に関する法改正の概要は、以下の法務局のホームページもご確認ください)。
参考リンク:法務局・戸籍の広域取得制度
さらに、被相続人が亡くなったことを、市町村からの通知や、債権者からの催告などによって知った場合には、これらの写しを用意し、相続放棄申述書に記載した相続の開始を知った日と関連付けて添付する必要があります。
これらの書類が揃ったら裁判所に提出することになりますが、提出先の裁判所が遠方の場合には郵送する必要があるので、郵送先を正確に調べる必要もあります。
万が一、郵送先の裁判所を間違えてしまった結果、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合、相続放棄が認められなくなる可能性がありますので注意が必要です。
⑶ 相続放棄を代理人に依頼した場合
上記の通り、相続放棄の手続きは、自分でもできます。
しかし、裁判所からのフォーマットの取得や、戸籍謄本類の収集は、経験のない方がほとんどであると思います。
しかも、相続放棄の申述期限は、原則として被相続人の死亡を知ってから3か月以内であり、短い時間で上記作業を全て行わなければなりません。
さらに、被相続人の死亡から3か月以上経過してしまっている場合などは、被相続人の死亡日よりも後に被相続人の死亡を知ったことを、相続放棄申述書でしっかりと説明しなければならず、うまく書けていないと却下されてしまう可能性もあります。
実際、裁判所にうまく説明できず、相続放棄の却下の判断が出てしまった事例もあります。
法律の専門家を代理人にすれば、すべての作業は代理人で行うことができ、相続放棄申述書も専門家としての観点で作成できます。
なお、相続放棄手続を代理できるのは弁護士だけですが、弁護士以外の専門家が相続放棄申述書の作成や資料の収集を代行することもあります。
ここでいう代行とは、あくまでも申述人本人の名義で相続放棄手続を行うということであり、裁判所から見ると申述人本人が手続きをしていることになります。
一見、変わりはなさそうですが、相続放棄申述書を提出した後に違いが出てきます。
2 相続放棄は申述書を提出しただけでは終わらない
⑴ 裁判所から質問状が送られてくる
意外と知られていないことかもしれませんが、相続放棄申述書を裁判所に提出すると、裁判所から質問状が送られてきます(「照会書」とか「照会書兼回答書」という名称で送られてくることが多いです。)。
これは、裁判所から見て、本当に申述人本人が自分自身の意思で相続放棄を行っているか(なりすましでないか)を確認するとともに、法定単純承認に該当する行為を行っていないか等を確認する趣旨のものであると考えられます。
質問状の回答次第では、相続放棄が認められるか否かに影響する可能性があるため、慎重な対応が必要です。
質問状には次の3つのパターンがあります。
裁判所や担当の裁判官によっても運用が異なり、相続放棄申述書を提出してみないと、どのパターンになるかはわかりません。
⑵ 申述人本人に送付され、本人が回答し、裁判所へ返送する
自分で相続放棄手続を行っている場合は、このパターンとなります。
また、相続放棄手続を他の方が代行している場合も、裁判所から見ると本人が手続きをしているので、通常このパターンになります。
本人に送られる場合、質問が多かったり、専門的な内容であったりすることもあり、対応は簡単ではないこともあります。
代理人が就いていても、このパターンになることがありますが、十分なサポートが可能です。
⑶ 代理人に送付され、代理人が回答し、裁判所へ返送する
代理人が就いていると、裁判所が代理人に宛てて質問状を送ることがあります。
代理人のみで回答を作成し、返答ができるので、申述人本人のお手を煩わせることがありません。
⑷ 代理人が就いていることを条件に、質問状を送らない
代理人が就いている場合には質問状を送らないというルールを設けている裁判所もあります。
言い換えますと、代理人が就いていることで、質問状への回答が相続放棄の可否に与えるリスクをゼロにすることができるのです。
3 相続放棄をご検討されている方へ
相続放棄はご自身でも行うことはできます。
しかし、相続放棄については、一度、失敗してしまうと挽回が基本的にできず、失敗した後に弁護士にご相談いただいたとしても、相続放棄が認められない可能性があります。
また、相続放棄申述書を提出するだけでもたくさんの作業が必要であり、慣れない方には大きな負担になります。
さらに、相続放棄申述書を提出した後も、専門的な知識が必要な場面があります。
そのため、相続放棄は、相続に精通した弁護士、特に相続放棄の経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めいたします。
東京で相続放棄でお困りの際は、ぜひ、ご相談ください。





















