相続放棄に必要な書類は何ですか?
相続放棄に必要な書類は何ですか?
1 相続放棄申述書
相続放棄手続きを行う際には、相続放棄申述書という書類を書いて作成します。
相続放棄申述書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)
2 郵便切手・収入印紙
厳密には書類ではありませんが、家庭裁判所に手数料を納めるための800円分の収入印紙、および予納郵券(いわゆる郵便切手)も必要になります。
予納郵券の額は、相続放棄を申述する先の家庭裁判所によって異なりますので、都度確認が必要です。
裁判所のホームページから、申述先の裁判所で必要になる予納郵券の金額を調べることができます。
参考リンク:裁判所・各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧
3 戸籍謄本類
相続放棄の申述では、戸籍謄本が必要になります。
必要な戸籍謄本類は、相続人と被相続人との関係によって異なります。
具体的には、配偶者または子の相続の場合と、親または兄弟姉妹相続の場合で異なります。
なお、以下の書類は、共通して必要となります。
・ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍)
・ 相続放棄をしようとしている相続人の戸籍謄本
・ 被相続人の最後の住所地が示された住民票除票または戸籍の附票
また、相続放棄申述書の提出先となる管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地によって決まります。
そこで、被相続人の最後の住所地が示された住民票除票または戸籍の附票が必要となります。
親または兄弟姉妹相続の場合には、上記に加えて、次の書類も必要です。
・ 被相続人の出生から死亡前までの連続した戸籍謄本
戸籍が複数に分かれているケースは多くあります。
被相続人が複数の市町村にまたがって本籍を移していた場合、戸籍謄本類を解読しながら追っていく必要があります。
その場合、複数の市町村に戸籍請求を行わなければなりません。
一定の範囲の相続人は、戸籍の広域交付制度を利用することができます。
参考リンク:中央区・戸籍証明書の広域交付
また、代襲相続が発生している場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍も必要となります。
高齢の方が亡くなり、子がすべて相続放棄したケースについて考えてみます。
ご高齢の方ですと、その直系尊属である父母・祖父母はすべて亡くなられているため、被相続人の兄弟姉妹に相続が移ります。
また、兄弟姉妹も高齢で、すでに亡くなられているケースがよくあります。
すると、兄弟姉妹の子(被相続人から見た甥、姪)に代襲相続が発生することになります。
このような場合に、被代襲者の死亡の記載のある戸籍が必要となります。
4 特別な書類が必要となるケースも
例外的なケースとして、相続の開始を知った日が被相続人死亡日と異なっている場合や、相続放棄の申述が被相続人死亡後から3か月以上経過している場合などでは、市町村からの通知書や債権者からの手紙など、事情を説明するための資料が必要になることもあります。
5 相続放棄は弁護士に相談を
以上のように、相続放棄は集めなければならない書類がそれぞれのご事情によって異なりますので、想定外の時間と手間を要することがあります。
また、相続放棄には期限が定められているため、できるだけスムーズに手続きを進める必要があります。
相続放棄の手続きをスムーズかつ適切に進めるためにも、まずは弁護士にご相談ください。





















