相続財産に不動産があるのですが、相続放棄に影響はありますか?
相続財産に不動産があるのですが、相続放棄に影響はありますか?
1 不動産があっても相続放棄は可能
被相続人(故人)が不動産を有していた場合でも、相続放棄をすることができます。
もっとも、相続財産に不動産がある場合は、相続放棄を行ううえでも、また、相続放棄を行った後でも、いくつかの落とし穴があり、対応を間違えると、相続放棄が無効になったり、不動産の管理義務を負うことになったりするので注意が必要です。
2 不動産を処分すると相続放棄できなくなってしまうことも
相続放棄は、一定の事由(法定単純承認事由といいます。)に該当する行為があった場合、認められなくなる可能性があり、また、一度、認められた相続放棄も無効になる可能性があります。
法定単純承認事由に該当する行為の一つに、相続財産の処分があります。
処分には、売却や廃棄などの行為が含まれます。
相続財産の中に不動産が含まれる場合、売却や(建物の場合)取り壊しをすると、処分に該当してしまう可能性が高いです。
また、たとえ相続財産を一切取得しない場合でも、遺産分割協議書に署名、押印してしまうと、相続したものとして、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
これに対し、建物が老朽化していたり、土地が崩れそうであるときに、汚損や災害等を防ぐために修繕等をしたりする行為は、保存行為となり処分には該当しないとされます。
なお、相続財産の処分については、たとえ相続放棄が認められた後であっても、基本的に行ってはいけません。
仮に、相続財産を処分してしまった場合、相続放棄が無効になり、相続したものとみなされる可能性があります。
3 相続放棄完了後の不動産の扱いについて
相続放棄をすると、不動産も相続せずに済みます。
原則としては、相続財産である不動産とは無関係になれます。
ところが、不動産を管理、使用等していた人は、たとえ相続放棄を行ったとしても、次の相続人や相続財産清算人という人に不動産を引き継ぐまで不動産の管理責任を負います。
たとえば、被相続人が所有する自宅に居住していた相続人が相続放棄をした場合、その相続人が、相続放棄を行った時点で自宅に住み続けていた場合、相続放棄を行った後も、自宅の管理責任を負います。
特に、老朽化した自宅がある場合、相続放棄を行ったとしても、次の相続人や相続財産清算人に不動産を引き継ぐまで、自宅を維持し続ける必要があり、たとえば、自宅に雨漏りがした場合は、修繕等を行う義務があります(なお、相続放棄を行った以降も、自宅に住み続けた場合、相続放棄が無効になる可能性があるため、自宅に住めないにも関わらず、その維持だけ行わなければならなくなる可能性があります。)。
これを回避するためには、次の相続人に不動産を引き継ぐか、相続人がいない場合は、相続財産を管理している者が、裁判所に対して相続財産清算人という人の選任を申立てという手続を行います(詳細は、以下の裁判所のホームページを参照ください。
参考リンク:裁判所・相続財産清算人の選任
裁判所によって選任された相続財産清算人は、相続財産の処分を行います。
被相続人に債権者がいる場合には、相続財産を換価した金銭を配当し、換価できなかった不動産(買い手が付かない土地など)は国庫に帰属されるという手続がなされます。





















