相続財産に不動産があるのですが、相続放棄に影響はありますか?
相続財産に不動産があるのですが、相続放棄に影響はありますか?
1 不動産があっても相続放棄は可能
被相続人が不動産を有していた場合、被相続人がお亡くなりになると、(遺言がない場合)各相続人の法定相続割合に応じて共有状態となります。
不動産も相続財産なので、相続放棄をすることができます。
相続放棄をすることで、はじめから相続人ではなかったことになるので、上記の不動産の共有持分も遡及的に失います。
なお、遺産分割協議を行い、不動産をどの相続人が相続するかを決定してしまうと、法定単純承認事由に該当する行為となり、相続放棄が認められなくなる可能性がありますので注意が必要です。
実際、遺産分割協議を行った結果、法定単純承認事由に該当すると判断された事例もあります。
そのため、たとえ遺産分割協議で遺産を一切受け取らないとしても、相続放棄をする場合やすでに相続放棄をした場合は、遺産分割協議書に署名、押印はしない方が良いでしょう。
2 不動産を処分すると相続放棄できなくなってしまうことも
相続放棄は、法定単純承認事由に該当する行為があった場合、認められなくなる可能性があります。
法定単純承認事由に該当する行為の一つに、遺産の処分があります。
処分には、売却や廃棄などの行為が含まれます。
相続財産の中に不動産が含まれる場合、売却や(建物の場合)取り壊しをすると、処分に該当してしまう可能性が高いです。
これに対し、建物が老朽化していたり、土地が崩れそうであったりするときに、汚損や災害等を防ぐために修繕等をすることは、保存行為となり処分には該当しないとされます。
なお、遺産である自宅建物に居住している相続人については、相続放棄をした後も引き続き自宅建物に居住していると法定単純承認事由に該当する可能性があります。
具体的に、いつまで巨樹していると法定単純承認事由に該当するかについては明確な規定はございませんが、相続放棄が無効になるリスクを下げるためにも、適宜のタイミングで、自宅から引っ越した方が良いでしょう。
3 相続放棄完了後の不動産の扱いについて
上記1の通り、相続放棄を完了すると、不動産も相続せずに済みます。
原則としては、相続放棄をすれば、相続財産である不動産とは無関係になれます。
ところが、不動産を使用・管理していた相続人は、相続放棄をしたとしても、他の相続人や相続財産清算人に不動産を引き渡さない限り、不動産の管理責任を負うことになります。
基本的に、土地は大きな問題が起きないことが多いですが(土砂崩れや段差がある場合などは崩壊の注意が必要)、建物の場合は老朽化に伴う倒壊等の可能性があります。
仮に、建物が老朽化のため倒壊し、近隣住民の生命や財産に危害を加えてしまった場合、管理責任として賠償義務を負う可能性があります。
これを回避するためには、相続財産を管理している者が、裁判所に対して相続財産清算人選任の申立てという手続を行います。
裁判所によって選任された相続財産管理人は、相続財産の処分を行います。
被相続人に債権者がいる場合には、相続財産を換価した金銭を配当し、換価できなかった不動産(買い手が付かない土地など)は国庫に帰属されるという手続がなされます。
なお、相続財産清算人の選任に関する詳細等については、以下の裁判所のホームページをご参照ください。
参考リンク:裁判所・相続財産清算人の選任





















