税金滞納と相続放棄に関するQ&A
- Q故人が税金を滞納していたのですが、相続するとこれも払うことになりますか?
- Q相続放棄すれば故人の滞納していた税金は納めなくていいですか?
- Q故人の滞納税金を払ってしまいましたが、相続放棄できますか?
- Q納税義務承継通知書が来ているのですが、相続放棄した後何か対応することはありますか?
税金滞納と相続放棄に関するQ&A
Q故人が税金を滞納していたのですが、相続するとこれも払うことになりますか?
A
相続する場合、故人が滞納していた税金についても支払う義務が生じます。
また、故人が滞納していた期間に応じて延滞税が加算される可能性があり、額面上の金額よりも高い金額を支払わなければならない場合もありますので注意が必要です。
なお、相続による国税の承継に関しては、以下の国税のホームページも併せてご参照ください。
Q相続放棄すれば故人の滞納していた税金は納めなくていいですか?
A
基本的に、相続放棄を行えば、滞納していた税金を納める必要はありません。
もっとも、相続放棄を行った後に、預貯金を解約したなど、遺産を処分した場合は、相続放棄が無効になり、滞納していた税金を納める必要がある場合があります。
また、国税庁としては、一度認められた相続放棄について、詐害行為取消権という権利を行使し、相続放棄を取り消すよう争ってくる可能性があり、万が一、裁判所の判断で相続放棄が取り消された場合、税金を納める必要があります。
なお、国税庁の考えについては、以下の国税庁のホームページをご参照ください。
Q故人の滞納税金を払ってしまいましたが、相続放棄できますか?
A
結論として、相続放棄ができる可能性がありますが、確実に相続放棄ができるとは限りません。
まず、故人の滞納税金について、相続人自身のお金から支払った場合、基本的に、問題なく相続放棄を行うことができます。
理由として、遺産を処分した場合、相続放棄はできなくなりますが、負債(滞納税金)を相続人自身のお金で支払った場合、遺産を処分したことには当たらないと考えられているためです。
次に、故人の滞納税金について、故人のお金から支払った場合、相続放棄ができなくなる可能性が高いです。
理由として、相続人自身のお金を使う場合と異なり、故人のお金を個人の負債(滞納税金)の支払いに充てること自体が、相続人しかできない行為であって、遺産を処分したことに当たる可能性があるためです。
もっとも、故人のお金から個人の滞納税金を支払った場合、法律上、「保存行為」として相続放棄ができるという考え方もありますので、詳しくは相続放棄に強い専門家にご相談されることをおすすめします。
Q納税義務承継通知書が来ているのですが、相続放棄した後何か対応することはありますか?
A
納税義務承継通知書が来たにも関わらず、何も行わなかった場合、税務署や市区町村長は、基本的に相続放棄の事実を知りませんので、相続放棄をした人の財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
そのため、納税義務承継通知書が来た場合は、放置せず、できる限り早めに、相続放棄をした旨の連絡をする必要があります。




















