相続放棄をすると土地はどうなるか
1 相続放棄をすると土地の権利も相続しないことになる
相続放棄をして、裁判所に認められると、相続人は最初から相続人ではなかったことになります。
そのため、相続放棄を行うと、基本的に、被相続人の土地に関する権利や義務も相続しないことになります。
もっとも、土地を売却したり、人に貸したりした場合など一定の行為をしてしまうと、法定単純承認事由に該当する可能性があり、相続放棄が認めなれなくなる場合があります。
そのため、土地を売却してしまった場合、相続放棄をしたとしても、相続放棄が無効になり、土地に関する権利や義務を相続することになります。
2 被相続人の土地をどのように扱うと相続放棄が認められなくなるのか
まず、被相続人の土地については、絶対に売却や賃貸しないことが大切です。
また、遺産分割協議も法定単純承認事由に該当する行為とされていますので、相続放棄をする前に遺産分割協議をすると、相続放棄ができなくなる可能性があります。
他方、保存行為(たとえば、草むしりなど、現状維持・保存を行う行為)は、法定単純承認事由には該当しないと考えられますので、土地を管理する行為をしても相続放棄が認められなくなる可能性は低いでしょう。
相続放棄を行う場合、何をすると相続放棄ができなくなるかについて、ご不安な場合は、相続放棄に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。
3 相続放棄をしたとしても土地の管理責任を負う場合もある
相続放棄をしたとしても、被相続人の土地を従前から使用していた場合などは、管理責任を負う可能性があります。
たとえば、被相続人の自宅に住んでいた相続人としては、相続放棄をしたとしても、その土地を他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで管理義務を負うことになります。
また、土地が荒れることを心配し、相続放棄後も土地の草刈りなどの行為をしていた相続人も、同様に、他の相続人等に土地を引き渡すまで引き続き管理義務を負うことになり、途中で管理義務を放棄することは基本的にできません。
土地については、建物と異なり、基本的にそのままにしておいてもさほど大きな問題が起きないことが多いですが、がけ崩れ等により第三者に損害が発生してしまった場合や雑草が生い茂り火災に発展してしまった場合等には、何らかの責任が生じてしまう可能性があります。
そのため、土地を使用していた相続人としては、相続放棄を行った後は、すみやかに他の相続人に土地を引き渡すか、相続人がいない場合は、裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てた方が良いでしょう。
相続財産清算人の選任方法は、以下の裁判所のホームページをご確認ください。
参考リンク:裁判所・相続財産清算人の選任
なお、改正前民法では、相続放棄をした相続人の管理責任の範囲について不明確でしたが、令和5年4月の民法改正により、現在の形となりました。
管理責任については、令和5年4月より前に行われた相続についても適用されるため、被相続人が令和5年4月より前に亡くなられた場合で、すでに相続放棄をしている方でも、土地を使用・管理していなければ基本的に管理責任は負いません。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をしたら他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄はいつまで可能か
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄の効果
- 相続放棄をする場合被相続人の家にある物の管理はどうするか
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄と自己破産の違い
- 相続人全員が相続放棄をするとどうなるか
- 相続放棄を弁護士に依頼することのメリット
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄の熟慮期間
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続放棄と法定単純承認
- 相続放棄と限定承認の違い
- 相続放棄の必要書類について
- 被相続人の保証人の方へ
- 生前の相続放棄
- 遺言がある場合の相続放棄
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 相続放棄のデメリット
- 相続放棄をした場合の死亡保険金の扱い
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