相続放棄と限定承認の違い
1 限定承認とは
限定承認とは、被相続人の負の財産を清算し、仮に財産が余った場合はそれを引き継ぐというものです。
相続放棄は、プラスかマイナスかにかかわらずすべての財産を引き継がないというものですので、両者には大きな違いがあります。
2 限定承認のメリット
限定承認は相続財産の範囲内のみで借金などを負えばよいので、仮に負の財産の方が大きい場合にはそれを負担しなくてよいということになります。
ですので、債務額が不明な場合には限定承認を行うメリットがあるかもしれません。
また、どうしても残したい財産がある場合にも有効です。
例えば、被相続人が自宅を保有していた場合、相続放棄してしまうとその自宅も相続することができなくなりますが、限定承認を利用すると自宅を残すことが可能になります。
3 限定承認のデメリット
相続放棄が自分一人で家庭裁判所へ申し立てできる一方で、限定承認は相続人が全員で家庭裁判所に申立てをする必要があります
そのため、相続人間で意見が合わないのであれば利用は困難となります。
また、少々ややこしい話ですが、被相続人が不動産や株式等の財産を保有していた時、譲渡所得税が生じることがあるため、被相続人の借金の支払いはないにしても思わぬ支出が生じるということがあり得ます。
さらに、限定承認は手続にかなりの時間がかかり、場合によっては1~2年かかることもあります。
時間がかかるだけでなく、手続自体も複雑であるため、かなりの手間暇がかかります。
手続を弁護士などの専門家に依頼した場合も、手続が複雑である以上相応の費用がかかることになります。
相続放棄の依頼であれば数万円程度で済むことが多いため、この点も大きな違いといえます。
4 限定承認の実際の利用について
相続財産の限度でのみ支払えばいい、という文言からすると、限定承認は積極的に選ばれる制度のように思われますが、上述の手続きの複雑さや税金の支払い、専門家への費用の支払い等を考えると、実際のところ相続放棄と比べてかなりの支出を余儀なくされることになります。
それを上回るようなメリットがあり、あえて限定承認を選ぶという状況は現実的に考えにくく、限定承認が利用されるのは極めて稀というのが実情です。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をしたら他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄はいつまで可能か
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄の効果
- 相続放棄をする場合被相続人の家にある物の管理はどうするか
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄と自己破産の違い
- 相続人全員が相続放棄をするとどうなるか
- 相続放棄を弁護士に依頼することのメリット
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄の熟慮期間
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続放棄と法定単純承認
- 相続放棄と限定承認の違い
- 相続放棄の必要書類について
- 被相続人の保証人の方へ
- 生前の相続放棄
- 遺言がある場合の相続放棄
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 相続放棄のデメリット
- 相続放棄をした場合の死亡保険金の扱い
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