相続放棄をした場合の死亡保険金の扱い

文責:所長 弁護士 宮城 昌弘

最終更新日:2025年05月27日

1 相続放棄した場合でも生命保険を受け取れる

 相続放棄した人が受取人と指定されている生命保険については、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。

 受取人の指定がされていない場合でも、法定相続人が受取人となる旨定められている場合であれば、同様に受け取ることができます。

 生命保険は亡くなった人の財産(相続財産)ではなく、受取人固有の財産であるため、このような帰結になるのです。

2 受取人が亡くなった人自身になっている場合

 この場合には保険金が亡くなった人の財産になってしまうため、相続放棄をすると保険金を受け取ることはできません。

 同様に、医療保険などで受取人が亡くなった人自身になっている場合で、まだ保険金を受領していない場合についても、相続放棄をした場合にはこれを受領することはできません。

3 相続税の問題

 上述のとおり相続放棄をした場合でも基本的に生命保険を受け取ることは可能です。

 ただ、相続放棄をするか否かの検討においては税の問題も意識する必要があります。

 生命保険金は、500万円×法定相続人の人数が非課税枠となるのが通常ですが、相続放棄をするとこの非課税枠を使うことができないため、支払う税金が増える可能性があります。

 相続放棄をするかしないかで経済的メリットに大きな差がない場合、相続税の点でどちらのメリットが大きいかが変わる可能性もあるため注意が必要です。

4 生命保険がある場合の相続放棄は事前に弁護士へ相談

 ここまでの内容で分かる通り、基本的には相続放棄をする場合に生命保険を受領しても問題はないものの、一部注意が必要な場合があるため相続放棄の前に専門家へ確認することが大事です。

 相続放棄は、手続自体はそれほど難しくない手続ではあるものの、あとからやり直しすることができない重大意味をもつ行為ですので、慎重に確認を重ねてから行うようにしてください。

 弁護士法人心は税理士法人とも連携しているため、相続税がかかわる話の場合でも安心してご相談いただけます。

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