大田区にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:弁護士 石井浩一

最終更新日:2025年04月28日

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2 相続放棄にはメリット・デメリットがある

 相続放棄は、初めから相続人ではなかったことになるという、とても強力な効果を持つ手続です。

 家庭裁判所で相続放棄が受理されると、被相続人の遺産を一切受け継がないことになります。

 たとえば生前に被相続人が金融業者から多額の借金をしていたり、会社や知人の保証人になっていたりした場合でも、相続放棄をすればそれらの債務を受け継がなくてもよくなりますので、亡くなった方に代わって返済する必要も無くなります。

 ただし、一度相続放棄が受理されると、原則として撤回することはできません。

 初めは遺産が借金だらけだと思って相続放棄をしたものの、後から大きな価値のある財産が見つかったというケースでも、既に相続放棄をしている場合は相続することができません。

 このように、相続放棄にはメリットとデメリットの両方があるため、まずは弁護士に相談したうえで、慎重に検討されることをおすすめします。

 相続放棄のデメリットについて、詳しくはこちらの記事もご覧ください。

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